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相続手続きの正しい方法、相続放棄の申立など、皆様のお手伝いをいたします。

相続とは、亡くなった人の財産を法律または遺言によって家族など特定の相続人が受け継ぐことを言います。
また、亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
遺言があればそれを優先し、なければ法律に定められた方法で相続財産を引き継ぐことになります。

相続は、誰しも1度は直面することです。財産の多い少ないに関わらず、財産・借金を問わず、相続は発生します。
小松原司法書士事務所では、相続に関わる様々な手続きや、問題解決、遺産整理、遺産分割手続、遺言書作成などのお手伝いをいたします。

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相続登記とは

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令和6年4月1日から相続登記の申請は義務化されました。
相続人の間で、誰がどの財産を相続するかが決まれば、不動産については速やかに相続登記をされることをお勧めします。

話し合いがついていないまま時がたつと、相続人の連絡先が分からなくなることや、代が変わって話し合いができないなど、協議自体が困難になる恐れもあります。
又、相続登記未了の場合、10万円以下の過料が請求される可能性があります。

戸籍(除籍)謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成から登記まで、まずはご相談ください。

相続の対象となるもの

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相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。

その為、積極財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。

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